11月19日に全員協議会が実施された。
主な内容は人事院勧告について。
10月7日の人事院勧告で期末手当の改正を、
また10月28日の人事院勧告で月例給変更なし
とことが示された。
これにともなって、
期末手当が3.40月分から0.05月分引き下げて、
3.35月分に修正されることになる。
これはもちろん議員も同様。
ただ、問題が1つあって・・・
それが条例改正における不利益不遡及の原則。
順序立てて説明をしたい。
まず、町長や議員、もちろん役場職員も、
給与や手当については、条例によって決まっている。
だから、0.05月マイナスになるにしても、
条例改正を提案して議会で可決されなければならない。
次に条例改正ができるのは12月定例会のとき。
ところが期末手当の基準日が12月1日?に、
なっているため、
基準日を過ぎてから条例が改正されることになる。
ここで出てくるのが、
不利益不遡及という考え方だ。
よく言うところの法の遡及適用はダメ!ってやつ。
つまり、法律が制定されたとして、
その制定以前の事例を、
過去にさかのぼって適用してはダメよってやつ。
そりゃそうだ。
特に、それによって不利益が生じる場合は、
なおさらダメでしょ。
となると、
基準日である12月1日以降に、
期末手当について減額する内容の条例を制定したとしても、
その改正された条例については、
来年の12月1日からしか適用できない・・・ということになる。
つまるところ、
今回の期末手当で、0.05月分を引き下げるならば、
12月1日以前に条例が改正されなければならない。
・・・12月定例会では間に合わない・・・のはわかった。
じゃあどうすれば12月1日以前に条例を改正できるのか?
こうなるともう、
行政側による専決処分
という手ぐらいしか残っていない・・・。
ということを、総務課から説明された。
あたり前のことだが、法や条例に従って活動することになる。
ところが私としては、
その内容が細々しすぎていて、
むしろその制度そのものを逆手に取ってしまうようなことも、
現実的には行われていて、
目的より手段が目的になってしまった感があって、
非常に歯がゆいというか、
モヤモヤしてしまう。
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