議案43号の国民健康保険の条例改正。
そもそも国民健康保険の仕組みがわからなければ、
どうしようもないので、
改めて確認してみようと思う。
と、その前に国民健康保険というのは、
特定の人にしか関わりがないのが現実。
実際に私も、
昨年までは、サラリーマンのころの私学共済加入者として、
任意継続をしていたので、
国民健康保険に切り替わったのは今年度から・・・。
ちなみに昨年、支払った健康保険の料金は、
368,000円ほどとなる。
これは前年度の所得・・・
つまり、私がサラリーマンとして働いた1年の稼ぎに対して、
健康保険の料金が設定される。
まぁ、もっともサラリーマンの場合、
税金も同様だが、
会社が自動的に給与から計算してくれるから、
あまり気にしなくてもいいという現実がある・・・。
さて、国民健康保険。
今年度から国民健康保険に切り替えた。
これは、昨年度の収入が、
佐久穂町議会議員になったことで著しく低下したからだ。
まず、国民健康保健に限らず保険料というのは、
次の3つの内容からできている。
だからさっきの37万も実際には3つの内容からできている。
ちなみに②は、他の①や③に比べてわかりにくいかもしれない。
これは、75歳以上の後期高齢者の医療費を負担をする分ということ。
後期高齢者の医療費は
5割が税金などの公費で、その内訳は国が4・県が1・市が1。
そして、1割が高齢者本人の負担。
で、残り4割がこの後期高齢者支援金を当てることになっている。
・・・あれ?今でも割合は変わらないのかな?ちょっと不安。
で、その各々に対して、国民健康保険の場合、
それぞれ、
という金額の決め方がある。
そしてそれぞれの金額を決めてから、それを合計すると、
はれて国民健康保険料となる!
a.所得割額というのは前年度の所得に対して料率をかけたもの。
ただし所得に関しては、
基礎控除といって所得から33万円が引かれた額に、
かけざんをすることになる。
佐久穂町の場合は ①医療分の所得割が、
6.4%から6.7%へとあげるわけだ。
ちなみに佐久穂町の場合は、
②後期高齢者支援金分は2%、③の介護分は1.9%となり、
こちらは据え置き。
b.資産割というのは固定資産税に税率をかけて算出する。
同様に①は18%、②は11%、③は1.9%。
こちらも据え置き。
c.均等割というのは加入者数・・・
つまり、家族を含めた人数分に定額をかけて算出。
①は20,000円から21,000円へ増額。
②が8,000円、③が9,000円でこちらは据え置き。
つまりこのジャンルは1人加入で計38,000円。
3人家族ならば38,000×3=114,000円。
d.平等割はひと世帯にかかる金額。
①が21,000円から22,000円に増額。
②は7,000円、③は6,000円で据え置き。
つまりひと世帯で35,000円。
何人家族でも35,000円。
ただし、a~dまでのそれぞれに上限、
つまり最大の金額が決まっている。
①医療分が58万円・・・これが今年度54万円から上昇することになる。
②後期高齢者支援金分が19万円。
③介護分は16万円。
合計で93万円が国民健康保険の保険料の最大となる。
加えて、所得が33万円以下の場合は、
a.均等割については、1人について14,700円を減額。
b.平等割については、ひと世帯について15,400円減額される。
これらは昨年度はa.14,000円、b.14,700円だったから、
表記上は増額だが、結局は保険料の減額が増えている。
同様に所得が60万5千円以下の場合、
所得が83万円以下の場合にそれぞれ減額が決まっていて、
同様に減額は昨年度より大きく設定されている。
そういう観点からいえば、
所得が低い層に関して、
少しだけ優しくなっているということになる。
う~ん・・・合っているだろうか???
実際に自分の場合で計算してみるのが良いと思うのだが・・・。
あまりにも記事が長くなりすぎたのでこれぐらいにしておこうと思う。
・・・これぐらいで勘弁してもらおうと思う。
・・・もっと学習してきます・・・。
お疲れ様でした・・・。
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