さすがに市議会議員選挙で、
候補者の数が定数に満たなかったという話は記憶がない。
まぁ、私の記憶なんで大したデータベースではもちろんない。
ところが、これが町村議会議員選挙になると
ちょいちょい出てくる。
2015年に実施された統一選挙。
ご近所のレタスがおいしい村を例にとると、
定数12のところ、告示日の正午までに立候補の届け出が10。
午後に駆け込みで2名が届け出て、
何とか定数を満たし、
無投票で村議会議員選挙は終わったということがあった。
その当時のネットの報道によると現職1、新人11だそうで、
なんでも農業を優先させるために、議員を暗黙の了解で持ち回りにしているという。
「議員は割に合わない。レタスの収入の方が・・・」
という本音もポロリ。
なかなか人口の少ない地方自治体の議会は大変。
何が大変って、存在意義が見失われつつ・・・。
ふと、思い立つ。
我が町は定数が14。
立候補者が14ならば無投票で終了だが、
定員割れしたらどうなるんだろう。
手続き上は、定数の6分の1以上の欠員が出れば、
とりあえず最初の立候補者を無投票で当選させた上で、
再選挙を実施するそうだ。
現実的に我が町では、立候補者が11名以下、
つまり欠員が3名以上であるならば、再選挙だ。
2013年に我が町と同じ定数14の愛媛県鬼北町がその立場にさらされそうになった。
結局14名が立候補して定員割れだけは防いだが、
その時の悲痛な様子が、当時の報道に載っている。
手続き上の問題よりも、地方の民主主義のあり方そのものが大きな問題。
昨今の韓国・アメリカ・ロシアなどの他国の様子を見ても
強い行政権を持った大統領制の良さ以上に、
その欠点が浮き彫りになってきた気がする。
行政権と立法権のバランスを再検討する時期が
地方にも影を落としているのかもしれない。
・・・ 町長選・町議会選の告示まであと66日 ・・・
コメント