佐久穂町議会議員候補者の西部です。
いつも応援、ありがとうございます。
いよいよ明日、4月13日は、
佐久穂町議会議員一般選挙の投票日となります。
ぜひ、私に3期目の議会活動活性化のチャンスをください。
ちなみに、隣の佐久市も市長選挙・議員選挙の投票日です。
そこで、今回の記事では各候補を応援してくださる皆さんに、
公職選挙法に関わる注意喚起を行っておこうと思います。
せっかく応援しているのに、
違反だといわれるのは忍びないですから。
私を応援してくれている方もご注意いただいて、
最後の追い込みの応援をよろしくお願いします。
選挙活動は4月12日までです。投票日の4月13日に特定の候補に投票する呼びかけはしないようにしましょう。
最終日の4月12日の追い込みとなりますが、応援者のみなさんは、Eメールやショートメールを使っての投票依頼はしないようにしましょう。LINEやXなどのSNSならば大丈夫です。
ちなみにこれは議会活性化特別委員会企画What’s地方議会?内のパワーポイント画像です。
基本的に選挙期間中の候補者のビラの配布は、選挙管理委員会が認めたシールが貼ってあるものしか配布できないことになっています。特に、Eメールやビラのデータなどをプリントアウトして配布しないようにしましょう。1番いいのはリンクを貼って、すでにあるホームページなどに誘導することです。
18歳未満の選挙活動は公職選挙法では禁止されています。興味を持ってもらいたいところですが、SNSなどによる投票依頼を含む選挙活動は控えましょう。
以上、大まかではありますが、
公職選挙法を管轄する総務省が違反と明確にしているものを紹介しました。
あと1日、自分の権利を委託できる人を精一杯応援してください。
応援しても、その候補者が当選しなければ、
あなたの思いは政治の世界には届かないのですから・・・。
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