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町村議会初当選議員研修会に参加!後編

前日に引き続き後編。

 

研修会の後半は

長野県町村議会議長会担当係長の宮嵜康史先生による、

肩書が長いなぁ・・・自己紹介も大変だろうに。

6月定例会に向けての「議会の権限と議案審議の流れ」。

 

これまた大事。

一番興味深かったのは、

さら〜っと流されたけど、

議会における一般質問、

地方議会議員にとっては、これが存在感をアピールするところ!

その一般質問に、「法的根拠がない」って言われたこと。

あぁ、法的根拠がないんだね。

!!

え?聞き間違いか?

 

「標準」町村議会会議規則には書いてある。

これは町村議会議長会がひな形として作成したもののようで、

これを基本にして各自治体の、たとえば佐久穂町議会会議規則がある。

さらに、当然ながら佐久穂町の議会基本条例の中にも

「一般質問」というい用語は存在する。

が、地方自治法には存在しない用語というか概念であるということなのかな?

???

 

正直、よくわからないよぉ・・・。

 

まぁ、いずれにせよ、なにごとも万物流転!

急激な状況変化への対応が迫られる昨今、

議会といえども、法といえども、対応がせまられるということだ。

ということは、時間的な経過への対応はもちろんのこと、

地域による対応も迫られるってことかぁ・・・。

 

ちょっと前、村議会を開会することが困難である村のニュースを見た。

村民全員で直接民主制をとるか・・・などと書いてあった。

これも、やはり対応が迫られている例のひとつだろう。

 

さて、佐久穂町議会はどんな対応を迫られているのだろうか。

 

6月定例議会まであと15日

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