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条例のおさらい?

1月5日に広報編集調査特別委員会が開催。

これが公式な議員としての仕事始めとなる。

12月定例会の様子をお知らせする議会だよりの作成を行う。

 

議会だよりの作成にあたっては、

まず、

各ページの文字列の原稿

挿入する写真

紙面割付の設計図みたいなもの

の3点を準備する。

このあたりは6人の各委員がそれぞれ分担して用意する。

その後、印刷業者と打ち合わせをしながら、

それらの材料を組み合わせたり、配置したり、デザインをつけたりして、

最終的にバランスを整えて議会だよりが完成に近づくことになる。

私は委員長をつとめていることもあって、

全体のデザインに関わりがある部分を主にやっている。

だから写真の用意や、印刷業者との打ち合わせなどの仕事が多い。

また、空いている紙面をうめるための作業も行う。

 

今回、そんな空いている紙面をうめる部分として、

条例についての解説を書くことになった。

まず条例とは何か?というところから。

 

辞書的に言うと、

地方公共団体がその自治権に基づき、法令の範囲内で議会の議決によって制定する法

ということになっている。

つまり、法なのだ。

だから、日本の場合は日本国憲法を頂点とする

法体系の一部ということになる。

正確には地方自治体の条例は議会の議決を必要とする法ではあるが、

一般的には、

地方公共団体の首長や、教育委員会・公安委員会などの制定する

いわゆる規則というものも、

そこに含まれることが多い。

 

憲法第94条には

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

と明記されていて、

そのため地方自治法第14条1項には

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務(地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの)に関し、条例を制定することができる。

とされていて、

地域限定の法をつくることができるということになる。

 

さらに地方自治法第14条2項には

普通地方公共団体は、義務を課し、権利を制限するためには、法令に特別の定めがある場合を除いて、条例によらなければならない。

ということになっていて、

条例であれば権利の制限をすることも可能だ。

有名なところでは、

京都などで景観を損ねないように規制を加える

京都府景観条例

香川県で問題となっている

ネット・ゲーム依存症対策条例

などがあり、京都府や香川県のみで適用されることになる。

 

議会の議決を必要とする条例については大きく分けて2つあり、

1つが法律によって制定を定められている条例、

そしてもうひとつが任意に定める条例である。

先に紹介した京都府と香川県の条例の例は、もちろん後者にあたる。

前者は地方自治体の形や運用の根拠となる条例で、

むしろ地方自治体は条例があって、

初めて動くことができるという仕組みになっている。

 

今回、佐久穂町で議決された

佐久穂町ふるさと遺産収蔵館条例は、

佐久穂町がふるさと遺産収蔵館を設置し運用するための、

法的根拠として設置されているわけだ。

ちなみに第1条は、

(設置)
第1条 町内にある学術上貴重な資料及び文献史料のほか、後世に継承していく
もの(以下「ふるさと遺産」という。)を集約し、これを介して生涯教育の普
及と異世代間の地域コミュニティづくりに資するため、ふるさと遺産収蔵館を
設置する。

と定められている。

つまるところ、こういった条例がいちいちないと動きが取れないのが、

地方自治体であると言ってもいい。

 

案外知られていないのは、

いわゆる一般会計予算・特別会計予算、

そしてそれにともなう補正予算は、

条例のような形をとっているということ。

つまり、今回佐久穂町議会に提出された

議案第77号令和3年度 佐久穂町一般会計補正予算(補正第7号)は、

令和3年度佐久穂町一般会計補正予算(補正第7号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ98,190千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,924,764千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)
第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

というふうに、第1条、第2条で書き出されている。

もっとも、詳細については書いてあるとおり第1表・第2表を見るわけだが・・・。

 

もちろん、法学の世界でも、

あれがどうとかこれがどうとか、

こういう説はどうとか・・・いろいろと研究・議論しているので、

えらい学者の方々にそのあたりはおまかせしながら・・・

ということになろうかと思う。

今回は条例について再度確認をしてみた。

少しでもこういったことに興味を持ってもらえればと思う。

希望的なコメントはさておき、

現実としては議会だよりのために私は、

こういった内容をもっと短く書き起こさなければならぬ。

むむむ・・・。

 

本日、議会改革特別委員会町民交流推進チーム活動

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