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条例に書かれている文章?

12月9日に総務文教常任委員会の審査が行われた。

委員会の審査の案件は以下の通り。

陳情第2号は継続審査ということになったが、

それが以外は全員賛成で可決すべきものと決した。

常任委員会での可決は、

本会議での採決の1つの方向性を提示する形となる。

これを受けて、

本会議で改めて採決をとることになる。

 

基本的に12月定例会は補正予算が中心で、

大きな案件となるものはあまりないが、

今回の総務文教常任委員会で大きいものは、

生涯学習課のふるさと遺産収蔵館条例だ。

その条文案がコチラ。

現状ではまだ本会議で可決されていないので、

あくまでも案でしかない。

こういったものをあまり見たことがない・・・

という人も多いと思うので、

このぐらいの長さであれば、

ちょっと見るには丁度いいかと思う。

ぜひ、ご確認いただきたい。

 

まぁ正直な感想を言うと、

この条例どうのこうのではなく、

法としての厳格性と精密性があるようで、

実はあまりない・・・というか、

結構、大雑把な書きぶりである印象がある。

 

ということは、

実際に行政を動かしているのは、

法や条例の下にある

施行規則なんかだったりするのだろう。

となると、行政の実務を理解するためには、

やはり施行規則などをしっかりと見ないといけないと、

改めて気付かされるわけだ。

 

12月定例会採決閉会まであと7日

 

 

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