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議会に議案が出されたら?

6月定例会の最終日に出された、

議案第55号

企業支援条例を改正する条例の制定について。

 

そういえば、今まであまり、

条例の改正についてどんな資料が配られるのかを、

実際の資料を提示しながら、

このブログで記事にしてこなかったなぁ・・・

と、今更ながらに気づいてしまったので、

この条例を例にとって説明してみたいと思う。

 

まずは、議案書の中で議案が提示される。

議案第55号については以下の通り。

まずは、内容はともかく、

違和感があるに違いない。

そもそも題名が、

佐久穂町企業支援条例の一部を改正する条例

ということがその根幹にある。

佐久穂町企業支援条例を改正するのではないのか?

という疑問が浮かんでくるが、

それが表立った意識に浮上しきらないところがもどかしい。

だから、なんで条例っていう言葉が2回もでてくるのか?

というところが直感的な違和感となるわけだが・・・。

 

一般的に考えると、

条例はそこにすでにあって、

その一部を改正するわけだから、

佐久穂町企業支援条例の改正について

が感覚的にしっくりくるはずだ。

つまり条文全部の中の一部を書き換える形で、

佐久穂町企業支援条例を再制定するという認識・・・

例えていうなら、データの上書き保存だ。

これが一般的なイメージだろう。

だから、

・・・一部を改正する条例について

の、最後の条例という言葉が気持ちが悪く感じるわけだ。

 

話を少し脇にそらせる。

これもちょっとした確認ともなるが、

一般会計や特別会計の予算案も実は条例の形をとっている。

第1条、第2条という条項形式で書かれている。

これにも、一般的には違和感を持つにちがいない。

実際に、私も最初はそう思ったものだ。

というか、今でも思っているけど・・・。

 

おそらくこれらを理解するためには、

中学校のときに、国の場合は法律、

地方自治体の場合は条例・・・と習ったが、

そのニュアンスが少し違うということを理解しなければならない。

あくまでも個人的なニュアンスとなるが、

条例とは要するに可決・否決を必要とする案件への、

その総称なのだと見たほうがしっくりくるのではないか。

 

先の、

佐久穂町企業支援条例の一部を改正する条例の制定については、

佐久穂町企業支援について可決されたルールがあって、

それを一部だけ改正する手続きをしたいのだけど、

その一部を改正しちゃいますよっていうルール・・・

と、いったところか?

すごく雑な言い方をすると、

条例とは、PCでよく出てくる、

最終確認のポップアップコメントのことだと思えばいい。

改正しますよ?いいですか?はい・いいえ

・・・みたいな、ポップアップそのものを条例というのであって、

上書き保存そのものはその後の作業に過ぎないということだ。

 

・・・自分では妙に納得しているんだけど、

言葉で書くと、なんだか支離滅裂だな・・・。

まぁ、なんだ。

このように、政治の世界はなんだか、

わざとわかりづらく作られているような気がする。

多くの人たちの生活に直接的に関わるルールなはずなのに、

住民に寄り添っている感じはあまりないから不思議。

 

たかだか議案が提示されるところまでしか、

説明していないのに、

この記事の長いことよ・・・。

ということで、次回の記事に続く。

 

議会改革特別委員会開催まであと5日

 

 

 

 

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