中学生になると学習する『男女雇用機会均等法』。
中学生に「なまえながすぎ!」と言われると、
いつも私はこう言う。
「正式名称で覚えてもらってかまわないよ」
男女雇用機会均等法の正式名称、それは
『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律』
いつも返ってくる答えは
「いや、略称でいいです」
さて、表題にある『教育機会確保法』。
2016年12月に成立を見た法律だ。
前振りあるからね、正式名称だよ。
『義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律』
衆議院のサイトの中でこの法律全二十条が読める。
法律を読んで思ったことが2つ。
ひとつは「休養の必要性」をしっかりと認めたこと。
これはとっても大事だし、一応、評価したい。
もうひとつは、
法律ってインターネット時代のプログラムに似てるなぁってこと。
今のOSにしろゲームにしろ、
② いろいろな不具合が生じる。
③ バッチ(修正プログラム)を当てる。
④ バージョンアップする。
という流れでしょう。
この法律もこれに似てるなぁって思ったわけだ。
現実的にどうするのかは、
「またおいおいね」
みたいな感じ。
良い悪いは一概に言えないけど、地方自治体には大問題。
で、この法律がもたらすものを考えてみた。
専門家で議論になったのもそのあたりだろうと思う。
で、率直な意見を言うと、
結局、教育を学校教育法の枠内に置いておきたいんだなぁってこと。
まず学校教育ありきなんだよね。
で、改めて考えたいのが学校教育の目的。
ああ、特に義務教育のね。
法律としてどう、とかではなくて、なんていったらいいかなぁ。
義務教育の修了ってどこだろうって。
きれいごとを言えば「社会人の基礎を身につける」なのかな。
でもさぁ、今の学校教育ってちょっと違う観点で見ている気がする。
つまり、
9年間、学校で過ごせたか?
に焦点が当たってるような気がするんだよね。
だから、不登校への対応がどうしてもこの法律のようになってしまう。
だってさ、「休養の必要性」って一歩間違うと
不登校は休養している
ととらえているってことでしょ?
本人たちにとってみたら、とても休養ではないと思うけどな。
たとえ9年間、学校で過ごしていたとしても
「できるようになるべきこと」ができていない子どもは、
本当に義務教育が修了したといえるのかって問題もあるよね。
でも現実は9年間、小学校中学校に所属すれば修了したことになる。
これって身につけてないよね、社会人としての基本。
ちなみにみんな大好きフィンランド教育は当然留年ありきです。
当人も家族も恥ずかしいなんて思ってないみたいだけどね。
こう考えてみてもやっぱり国における教育の評価の視点は
9年間、学校で過ごせたか?
に足を取られてすぎている気がする。
教育的な議論はこのあたりで・・・。
実際のところ、この法律を受けて、
長野県や佐久穂町が自治体としてどう対応していくかが気になる。
結果的に後手に回ってしまったというならまだしも、
意識的に他の自治体の様子をうかがって対応方法を決めるようでは、
せっかくの小中学校統合を成し遂げた教育の町として、
少し情けないかなぁなんて思う。
以前にも言ったけど、
不登校になった子どもが町内での転校の選択肢がないまま、
一家で他市町村へ転出ということにでもなったら、
それは単なる一事例というレベルでは済まないことだと思う。
私ももうちょっと調べて、より具体的な方策を考えたい。

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