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根拠をたずねて三千分?

5月6日に5月の臨時議会が開かれる。

その際に、今度の議会構成になってから、

実質初めての視察研修委員会を開くことになっている。

議会構成でお知らせしたとおり、

私は視察研修委員会の委員長に立候補してその職についている。

 

まず、視察研修委員会についての話をする前に、

議会の中の委員会というものについて少し解説をしたい。

 

地方議会・・・都道府県議会や市町村議会・・・は、

地方自治法というものに決められている枠内で運営される。

さて、その地方議会の中の委員会については、

地方自治法第六章第五節に明記されているので、

それぞれの委員会を佐久穂町議会委員会条例と絡めながら紹介するわけだが、

その前にまず、特別委員会についての検証をしたい。

 

まず、地方自治法の特別委員会の記載について。

地方自治法 第百十条 1 普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。
2 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
3 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、特別委員を選任することができる。
4 特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。
5 第百九条第五項から第八項までの規定は、特別委員会について準用する。

これをうけて

佐久穂町議会委員会条例 第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く
特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める
3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する

これについて、広報編集調査特別委員会を事例にとってまず調べてみた。

佐久町と八千穂村の合併が平成17年。

このときは広報委員会と呼んでいたようだ。

その後、平成23年3月に3常任委員会から2常任委員会への

佐久穂町議会委員会条例の改正がある。

これ以降、突如として広報編集調査特別委員会という名称が議会議事録に出てくる。

ちょうど、委員会任期2年が経過するところからだ。

 

平成23年6月定例会の最後には、

広報編集調査特別委員会の審査継続願いが提出されており、

見落としがあるかもしれないが、

ひと通り確認してみたが平成23年3月から6月までの間の臨時議会に、

広報編集調査特別委員会の設置について

触れられた議事録が見つからなかった。

本当に見落としているかもしれないから、

後日再び、臨時会の議事録をあたってみる。

 

というか、

臨時議会の議事録そのものがネット上のデータに見つからず、

書面での議事録を読んで調べた結果

というのも問題だと思うが・・・。

 

なんで、こんなことを調べたかというと、

私が委員長を務める2つの委員会の定義を洗い出そうとしたからだ。

ところが、それが見つからない・・・。

確かに、議会改革特別委員会や新庁舎建設委員会については、

議会でその設置の議決をみている。

ところが、広報編集調査特別委員会についてはそれがみあたらないのだ。

 

そもそも

なんで広報委員会が広報編集調査特別委員会になっているのか?

ということなのだが、

どうやら、ただの広報委員会という立場であると、

地方自治法や佐久穂町議会委員会条例などの法的根拠を持たないために、

労災などの問題が発生するから・・・

という理由が主なものらしい。

理由の是非はともかく、

議員活動の一環である活動が法的根拠のない委員会で、

あっていいはずがない。

 

もうすでに閉会中の審査願いや委員会の選任など、

様々な場面で議会の議決を経ているので、

広報編集調査特別委員会は当然、その立場が認められるものとなる。

一方、視察研修委員会については、

議事録を見る限り、

なんと令和2年からいきなり視察研修特別委員会として、

閉会中の審査の願いが提出されているから、

このときから、

特別委員会としての位置づけがされたということになろうか・・・。

 

いずれにせよ、特別委員会としての存在が確定しているのであるなら、

その存在意義を時代に合わせて明確にし、

具体的な活動によって

それを果たさなければならないのは確かだ。

 

次回の記事は、この続きで、

私が委員長となったもうひとつの

視察研修委員会をどうしていきたいのか?

ということを書く予定。

 

補足となるが、議会の会期などを決める議会運営委員会について。

地方自治法 第百九条の二 1 普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。
2 議会運営委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。
3 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、議会運営委員を選任することができる。
4 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
一  議会の運営に関する事項
二  議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三  議長の諮問に関する事項
5 前条第五項から第九項までの規定は、議会運営委員会について準用する。

これに対して

佐久穂町議会委員会条例 第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、7人以内とする
3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

 

更に2つの常任委員会について。

地方自治法 第百九条 1 普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。
2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。
3 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、常任委員を選任することができる。
4 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
5 常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
6 常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
7 常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。
8 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。
9 常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。

これに対して

佐久穂町議会委員会条例 第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員の定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。
(1) 総務文教常任委員会 7人
ア 総務課所掌の事務
イ 総合政策課所掌の事務
ウ 住民税務課所掌の事務
エ 会計室所掌の事務
オ 監査委員所管の事務
カ 選挙管理委員会所管の事務
キ 教育委員会所管の事務
ク 議会事務局所管の事務
ケ 他の委員会の所管に属さない事務
(2) 経済福祉常任委員会 7人
ア 健康福祉課所掌の事務
イ 産業振興課所掌の事務
ウ 建設課所掌の事務
エ 老人保健施設所掌の事務
オ 町立千曲病院所管の事務
カ 農業委員会所管の事務
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

このブログは平日更新となっているので、

ゴールデンウィークである5月1日から5月5日まではお休みで、

次の記事は5月6日。

 

5月臨時議会開会まであと7日

 

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