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委員会での継続審議否決からの条例案可決!

12月10日に総務文教常任委員会が行われた・・・

という話の続き。

発議第9号 佐久穂町奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について

ザックリいうと、佐久穂町の奨学金について、

就学後に佐久穂町に住み、就業する場合について、

返済の免除されるというもの。

詳細については以前の記事をまず読んでもらいたい。

 

普段は議案を提出するのが行政側で、

説明を担当課の課長や係長が対面にすわってするのだが、

今回は、発議ということで、

総務文教常任委員会の1人が対面にすわって説明する。

なかなか見ることのできない光景だ。

 

質疑が開始され、

就業していなければならないのはなぜか?など、

私も色々と質問をさせてもらった。

最大の焦点は、

条例にくっついてくる規則との関連。

通常、条例というのは大まかに制定されていて、

実際の細かいルールは規則というものに書かれる。

条例は議会の議決が必要だが、

規則というのは実務的に運用するルールで、

行政側が状況に応じて変更できる。

フットワークよく運営するための工夫だといえる。

 

で、今回提出の改正案は、

わざわざ条例に明記しなくとも規則改正で対応できるものだ。

条例に基づいて実務を行う側の意見も聞きたかったので、

委員会審議の場に、

こども課の課長に参加してもらった。

こども課の課長によれば偶然、

提出された議案と同じように、

減免される形になる予定だったとのこと。

つまり、規則で対応できることを

条例改正をわざわざする必要があるのか?

ということに絞られた。

わざわざ改正しなくとも事実上は同じ状態になるからだ。

 

ここで高橋議長から継続審議の申し出があった。

継続審議とは・・・

基本、議会というのは会期が設定されている。

議案は会期不継続の原則のもと、

会期内に可決されなければ、自動的に廃案となるのが通例。

それを防ぐために、

審議を次の会期まで持ち越せる制度として存在するものだ。

と、私は認識している。

そこまででなくとも、

もう少し慎重審議が必要だと判断された場合、

行われる決議だともいえる。

 

高橋議長から提案された継続審議については、

私も意見をする。

そもそも継続審議をしたところで、

あらためて、現実的にいつ審議・採決をするのか?

ということが明確にならない限り、

わざわざ継続審議という選択を取る必要がないと。

また、この段階で可否をはっきりさせなければ、

今年度、中学や高校を卒業する子どもで、

奨学金を借りるかをどうか悩んでいる家庭を、

救えなくなるかもしれないと考えたからだ。

採決の結果、少数賛成で継続審議は否決された。

 

その後、質疑が再び行われたあと

議案そのものの採決ということになった。

結果、総務文教常任委員会においては、

賛成多数で可決されることになった。

もちろん私は賛成として手をあげた。

 

条例案というものはそういうものではない

という意見はもちろん理解できるが、

住民が選んだ地方議員によって、

地方自治体の政治が変えられるということを、

住民自身が、

条例をつくったり、かえたりすることが、

地方議員を通してできるのだということを、

知ってもらう機会として、とても重要だと私は考えた。

 

もうひとつ・・・

住民に知らせるにあたって、

詳細を求めなければ理解することもままならない、

という状況が当たり前になるのを嫌ったというのもある。

佐久穂町にかぎったことではないが、

常々、地方行政が行う事業というのは、

すばらしいことをしていても、

それを住民に伝えることが十分にできていなくて、

私は歯痒い思いをすることが多い。

 

そういった点においても、

条例改正という手続きを経た・・・とか

条例に明記されているといったことが、

住民への1つの宣伝効果になればいいと考えているし、

その機会があればそれを最大限に利用したいと、

私は考えるのだ。

 

佐久水道企業団議会運営委員会開催まであと9日

 

 

 

 

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