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議会運営委員会!

議会構成を図案化しようと思ってあることに気がついた。

委員会の中の

議会運営委員会!

この実態を私は経験していない。

 

そりゃそうだ。

議会運営委員会は佐久穂町議会において現状7名で構成されている。

その7名すべてが2期以上の議員だから。

逆にいうとよくわからない新人議員はね?といった委員会。

 

じゃ、どんなことをやっているのかというと・・・

まず、地方自治法から

第百一条  普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
2  議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

まず、改めて確認しておかなければならないのは、

基本的に議会を招集する、

つまり「議会を開くから集合~!」って声をかけるのは

首長、佐久穂町の場合、佐久穂町長だということ。

と、そうは言っても全然議会を招集しない首長も出てきちゃうといけないので、

議長も臨時会を招集する請求ができるようになっている。

その時の手続きで、議会運営委員会の議決が必要だよって書いてあるわけだ。

ここでわかるのは、議会を開くにあたり何らかの役割を果たしているということ。

 

さらに、つづいて

第百九条  普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
3  議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
一  議会の運営に関する事項
二  議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三  議長の諮問に関する事項

法律って不親切だなぁって思うのはこのあたり。

議会運営委員会の定義が109条に出ていて、でもその前の101条に名称が出てる。

まぁ、法律ってのは突貫工事だらけだから仕方がないのかもしれないけど・・・。

普通の人が見るにはちょっとわかりづらいよね。

さて、中身の議会運営委員会の役割。

・・・。

わかるような・・・わからないようなぁ・・・。

 

議会がスムーズに運営されるようにするために存在しているのはわかる。

じゃぁ、具体的に何をしているかがよくわからない。

そりゃ、普通に考えてもよくわからないのが当然。

町村議会の運営に関する基準

に示されている仕事内容は、

議会の運営に関する事項が26項目

議長の諮問に関する事項が8項目

議会の会議規則・委員会に関する条例等に関する事項が3項目

と、標題だけでも37項目に及んでいる。

そりゃ、よくわからないよね。

 

で、それを簡潔にまとめなきゃならん。

議会の会期や議案の取り扱い方・段取りなどを決める仕事

・・・こんなところかな?

 

南佐久環境衛生組合臨時会まであと6日

 

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