8月22日の全員協議会では、
住民税務課より
太陽光発電に関する条例の制定について
の考えが示された。
いわゆる太陽光発電施設というのは、
県がその許可を与えているものだが、
かつてからトラブルも多いらしく、
現実的に対応しなくてはならない市町村でも、
各所で法整備を進めているようだ。
今回は、その条例の策定にかかわる
考え方や方針について説明を受けた。
しっかりとした手続きを規定することで、
住民とのトラブルを防ぐのを主目的にしているように思う。
こういった法整備は整えておくにこしたことはない。
さらに、全員協議会内での質問において、
廃業にともなう施設廃棄に関すること
にも条例に触れられていることを確認。
それがどの程度の権限を有すのかはわからないが、
条文に盛り込むこと自体、
その本気の姿勢が見られることに敬意を評したい。
また、法律の不遡及の原則・・・つまり、
新たに制定された法律、これを事後法と一般的に呼ぶが、
それは制定以前にさかのぼって適用してはならない
という原則があることもしっかりと頭に入れておきたい。
したがって、現在、許可を得ている太陽光発電施設には、
適用されないわけで、
まちがっても正義を押し付けるかのような動きは自重したい。
8月臨時会まであと3日
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