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太陽光発電施設への法的整備が市町村にも!

8月22日の全員協議会では、

住民税務課より

太陽光発電に関する条例の制定について

の考えが示された。

 

いわゆる太陽光発電施設というのは、

県がその許可を与えているものだが、

かつてからトラブルも多いらしく、

現実的に対応しなくてはならない市町村でも、

各所で法整備を進めているようだ。

 

今回は、その条例の策定にかかわる

考え方や方針について説明を受けた。

しっかりとした手続きを規定することで、

住民とのトラブルを防ぐのを主目的にしているように思う。

こういった法整備は整えておくにこしたことはない。

 

さらに、全員協議会内での質問において、

廃業にともなう施設廃棄に関すること

にも条例に触れられていることを確認。

それがどの程度の権限を有すのかはわからないが、

条文に盛り込むこと自体、

その本気の姿勢が見られることに敬意を評したい。

 

また、法律の不遡及の原則・・・つまり、

新たに制定された法律、これを事後法と一般的に呼ぶが、

それは制定以前にさかのぼって適用してはならない

という原則があることもしっかりと頭に入れておきたい。

したがって、現在、許可を得ている太陽光発電施設には、

適用されないわけで、

まちがっても正義を押し付けるかのような動きは自重したい。

8月臨時会まであと3日

 

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