いよいよ明日、4月4日(火)は
佐久穂町町長選挙・町議会選挙の告示日。
ここで、告示後、つまり4月4日以降
つまり、選挙期間中である4月4日から8日までの
注意事項を確認しておく。
まず、一番注意したいのは
ということ。
特に気をつけなければならないのが、未成年は
Face bookのシェアも特にtwitterのリツイートもしてはいけない。
気持ちはありがたいが、これは選挙運動になりかねない。
そして18歳未満の選挙運動は選挙違反になる。
だから、見て応援してくだされ。
特に、私を応援してくれる生徒たち!
あ、もちろん、18歳以上の選挙権のある人は
シェアもリツイートも、もちろんかまいません。
というかむしろお願いしたい。
また、SNS上では応援メッセージや投票の呼びかけもできるみたい。
ただし、いわゆるeメールによる投票の呼びかけは私以外の人が行うのは違反。
あくまでもSNS上での選挙運動は可能だという話。
ちなみにLINEはSNSですのでご心配なく。
タイムラインでも、個人に対するトークでも、
ブログを広めるだけでなく、具体的な選挙のお願いもしてもいいみたい。
何度も言うけど、これができるのは告示、つまり4月4日、私の届出以降・・・。
行き会った方から、
ブログ勝手に読んでいいのかなぁって思って・・・
と言われた。
いいにきまってるじゃん! てか、むしろ無理にでも読んで!
と強く強く訴えておいた。
ちなみに、子育てをがんばっているお母さんへのメッセージの回が好評のよう。
まずは、なるべくたくさんの子育て中のお母さんにこれを読んでもらって、
興味がわいたら、他のも見てもらって、
そして、お父さんも、このブログを見てもらって・・・。
どんどん、このブログに導いて、私を知ってもらってほしい。
その上で、決めてくれればいいと思うし、ぜひそうしてほしい。
選挙期間中は今まで言えなかった「投票おねがいしま~す」を言えるように
なる代わりに、これを目的とした・・・というかこれが目的になっちゃうからね、
戸別訪問は選挙違反。
選挙用郵便はがきや、特別な指定を受けたチラシ以外は、
紙類を配ってはいけないことになっている。
もちろん、このブログを印字して渡すこともダメ。
でもなぜか、ブログ更新は認められているし、
以前のものを消す必要もないようだ。
さすがに、新しいツールというのは、ルールもまだ未成熟ってところか・・・。
以上3点、うっかり公職選挙法違反してしまいそうなもの。
ぜひ、違反にならない様に応援よろしくお願いしますね。
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