前回の記事に引き続き、
もしものときの佐久穂町の指揮権
についてを具体的に・・・。
このコロナ禍で、
一緒に仕事をすることも多い町長と副町長。
同時に新型コロナウイルスに感染・・・なんてことは、
容易に想像できる事態だ。
2人同時に隔離措置なんてこともありうる。
もっとも、きっと電話で指示なんかもできるだろうから、
リモートの方法が多岐におよぶ今となっては、
隔離ぐらいでは、根本的な支障にはなりにくいと思われる。
とはいっても、
会議の決定を受けての職務執行などについては、
当然ながら、
ある程度のルール上の整備はしておかなければならないだろう。
これは佐久穂議会とて同じことだが、
デジタル機器を介したリモートの参加を、
正式な会議への参加という位置づけとしておく必要がある。
そのあたりも佐久穂町議会としてはもちろん、
今後、早急に対応しなくてはならないし、
佐久穂町の行政としても、ぜひ対応してほしい。
話が少しそれてしまったが、まずは基本的な地方自治法から見ていく。
第百五十二条 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。② 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。③ 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。
相変わらず、漢字が多くて分かりづらいが、
簡単に説明すると、佐久穂町の場合、
町長が指名した順で職務の代理者を決めていくのが基本。
それでもダメな場合は、席次・年齢・くじということに法律では決められている。
それでもダメな場合は、長野県知事が、
代理で佐久穂町の在住者から指名することができる
というルールもあるようだ。
具体的に佐久穂町の場合におけるその順位。
確認してきた。
指揮権代行の順位は、
佐久穂町長の職務を行う者の順位に関する規則
に、基づいて設定されている。
代行順位1位は当然ながら、副町長。
順に、2位 教育長、3位 総務課長、4位 総合政策課長、5位 住民税務課長
となっている。
退職や人事異動があったら、
きっとその都度、見直すことになるにちがいない。
ちなみに、おまけとなるが、
各課の指揮権代行順位も、
各課の課長などが第3位まで決定することになっている。
話はすこし飛んでしまう。
佐久穂町の防災計画をしっかりと確認してはいないが、
こと災害に限らず有事ということになれば、
さまざまな予測を元に、
それこそレアな事例も考えながら対策を練らねばならぬ。
それこそ、
無駄に終わってもらいたい対策ほど、
実は想定しなければならないということだ。
今度、あらためて防災計画などを確認してみようと思うが、
戦闘モノのアニメにもよくあるように、
有事の際は、
第2ブリッジに相当する、
メインコントロールとは物理的に場所が異なるサブコントロールを
おいておかねばならないと思う。
それこそ、
なにかがあってからサブブリッジに移動するのは誰でもできる。
でも、なにかがあってからでは遅いのだ。
権限の移譲すらできないこともありうる。
さらに、このリモートによる対応が進む今の時代、
リモートに頼りすぎるのはもちろん避けねばならぬが、
それでも、いざ有事となれば、
メインコントロールとサブコントロールが
同時進行できるようにしておくべきだと思うし、
現実的にそれが技術的に可能なのが今の時代だ。
だから、そのあたりはぜひ、
防災計画などにも取り入れてもらいたいと思う。
・・・それは佐久穂町議会も
やはり同じことなんだろうなぁって思う。
そのあたりの危機管理や指揮権の順位決めなどは、
改めて確認しておこうと思う。
コメント