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電子メールとSNSメッセージ?

最近ではインターネットのある環境が普通になってきた。

前回の選挙があった4年前と比べても、

明らかに、スマートフォンなどのデジタル端末を持つ人が増えたし、

コロナ禍のために、

当たり前のようにリモートの仕組みが浸透している。

 

選挙に関しても平成25年・・・今から8年ぐらい前になるか、

総務省からインターネットによる選挙運動の解禁がなされた。

しかも、今はその時と違って、18歳から選挙権があるので、

たった数年で色々と変化を受けるものだと、

選挙ひとつとってみても実感してしまう。

 

さて、今回はそんな

インターネットを利用した選挙運動についてを、

おさらいしていくことにしよう。

あくまでも佐久穂町の場合でいう

4月6日告示から4月10日投票日前日である

選挙運動期間中のルールについて。

 

と、その前に確認をして置かなければならない大前提がある。

それが、

電子メールを用いた選挙運動と

ウェブサイト等を用いた選挙運動というもの。

電子メールはまさしくメールアドレスのある電子メール。

問題は、ウェブサイト等の・・・等!だ。

 

現在当たり前のように使用されているSNS。

FacebookとかTwitterとかLINEとか。

このあたりはホームページと同じウェブサイト等の等に含まれる。

電子メールと機能的には同じに感じるメッセージ機能も、

このウェブサイト等の等に含まれる。

 

まず、この2つをはっきりと分別する必要がある。

 

それでは、まずはしてはならないこと、つまり禁止事項から・・・

インターネット全体的な選挙運動としてしてはならないことは、

選挙用ポスターおよびビラを印刷しての配布。

これは絶対的にダメな行為だ。

選挙用ではないもの、例えば討議資料ならどうなのか?

という疑問も湧くが、選挙運動期間中は、

ホームページなのからの印刷物の配布はやめておいたほうがいい。

 

次に、電子メールについての禁止事項を確認する。

電子メールについては、

基本的に候補者および政党のみ、

選挙運動が認められていると思っていい。

つまり支援者の誰かが別の誰かに電子メールでお願いすることは、

選挙違反のようだ。

とてもザックリ言うと、

選挙運動期間中は候補者本人以外、

電子メールは使わない・・・ぐらいのほうがよいかもしれない。

 

ところが、これがウェブサイト等の場合になると事情が異なる。

この区分になると、SNSのメッセージ機能でさえ、

ほぼすべての選挙運動が違反にならないと思っていい。

例えば、支援者がLINEをつかって別の誰かにお願いするのも、

Twitterを使って、政策動画についての拡散をするのも、

基本的には問題がない。

もちろんのこと、私のようにブログを運営する中で、

選挙運動をすることも問題がない。

 

なんだか、不思議な感じがするが、

選挙運動期間中に電話で支援をお願いするのは選挙違反ではないが、

戸別訪問は選挙違反であるということを考えると、

おそらく電子メールは戸別訪問と同じく、

不特定多数に対しての選挙活動とみなしているか?とも思うし、

SNSがそのあたり寛容なのは、

電話による支援依頼と同じように、

ともだち扱いということだからなのかもしれない。

いずれにせよ、

その線引があるということは確認しなければならない。

 

細かいルールはあるものの、

基本的な選挙運動期間中のルールはこんな感じ。

私としては、このコロナ禍でもあるし、

本当なら、お会いしてお話が聞ければいいとは思うけど、

なかなか難しい情勢にもなりつつあるので、

インターネットを使った選挙運動を

せざるを得ないだろうと思う。

 

あ、そうそう。

大事なことを言い忘れていた。

選挙権のある18歳以上の人は選挙運動をすることは何ら問題がないが、

18歳未満の選挙権をまだ持たない人が選挙運動をすることは、

インターネットでなくても禁止となっている。

特に、インターネット・・・SNSなんかでは、

その利用者の一定数が18歳未満であるので、

そのあたりは選挙違反にならないように、

注意しなければならないし、私自身も注意をしていきたいと思う。

 

佐久穂町長・議会議員選挙告示日まであと8日

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