12月16日に12月議会は閉会した。
採決の結果は、
陳情第3号 最低限価格の設定に関する陳情書 は不採択。
議案第74号 一般会計補正予算 発委 修正案 と
発議第9号 奨学金貸与条例の一部改正 は賛成多数で可決。
それ以外は全員賛成で可決・採択された。
賛否の詳細については、次号の議会だよりを見てもらいたい。
また、当日、委員会発議された2つの意見書の
提出に関する議案が追加された。
少し、手続き論としておもしろいので説明しておきたい。
まず一般的な事例として、
今回提出された、
を、例にとって、普通の発委の意見書提出について確認してみる。
・・・まず、題名が長い・・・のはさておき、
これは県からの要望に答える形で、
議会として、さらには経済福祉常任委員会として、
意見書の提出を審議し、自発的に委員会として議会に出したものだ。
だから委員会から提出されたので、発委ということになる。
ではもうひとつの事例。
は、
に基づいて意見書の提出を決めたものだ。
おもしろいのは今回これが発委されたこと。
正直、そんなことはあんまり関係ないのだが、
でも、これを時系列で追ってみるとちょっとした違和感がある。
せっかくだから、時系列で書いてみるので、
どんなところに違和感があるかを考えてみてほしい。
①陳情書が議会に提出される
②陳情書の審議が経済福祉常任委員会に任される
③経済福祉常任委員会審査で陳情書を採択する
④経済福祉常任委員会で陳情書に基づいて意見書提出の発委をする
⑤本会議で委員会審査報告がされる
⑥本会議で採決し陳情書が採択される
⑦引き続き本会議で発委された意見書提出について採択する
⑧意見書の提出
さぁ、どこに引っかかりを感じるか?
私などはそれほど気にしないが、
確かに手続き論としては違和感が残る。
それは、④と⑥の時系列の逆転だ。
つまり、陳情書は委員会で採択をしようと決めただけで、
未だに本会議にて正式な採択は受けていないのだ。
正式に採択もされていないものについて、
その要望通り意見書を提出することを、
本会議前に委員会で決めてしまっているのだ。
いや、陳情書が本会議で採択されたあとで、
意見書提出の議案を出したという形ならばどう?
確かにそうとも思う。
でも、本会議で陳情書を採択してから、
経済福祉常任委員会の開催はされていない・・・という現実。
つまり、本会議での採択を受けてから
委員会で意見書提出の議案提出を決めたわけではない・・・
ということが明らかになってしまう。
だから、この場合、
発委ということがちょっとした違和感の正体なのだ。
これ、発議だったら、
つまり一定の割合を満たした上での議員個人の発議ならば、
手続き論上の違和感はほとんどないということにはなるのだが・・・。
まぁ、もっとも、
委員会で陳情書を採択した上で、
本会議で仮に不採択になったとしても、
委員会として意見書を提出すべき!
と決めることはできなくはないから大問題ではない。
そういう意味では、この違和感は、
奥歯に挟まった鶏肉ぐらいなものなのかもしれないが・・・
いずれにせよ、
そんな手続き論上のあれやこれやがあるのが、
議会というものなのだと思う。
法律や条例で動いている存在なので、
手続き論を全く軽視しするつもりはないが、
まぁ、世の中窮屈なことだな・・・とは思う。

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