スポンサーリンク

かふかふひとりおや?

6月定例会の総務文教委員会の審査の中で出てきた言葉。

かふかふひとりおや?

ひらがなで書くとまったくわからない。

もちろん漢字で書いても、

その理解度はあがりはしなかった。

 

地方税制の改正にともなって、

佐久穂町税条例の色々な部分が改正された。

その中の1つの事例が以下の通り。

現行の佐久穂町税条例第24条では、

第24条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、町民税(第2号に該当するものにあっては、第53条の2の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りではない。

(1)〈略〉

(2)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)

2〈略〉

となっており、これが改正案では

(2)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)

となっている。

 

つまり、地方税制の変更により、

そのまま読むと、

寡夫がひとり親にかわった

・・・と見ることができる。

 

まず、わからないのは言葉の定義。

そして、法律上の言葉の範囲だ。

これが日常とズレがあるからこまっちゃう。

 

と、その前に、

今回のこの部分の地方税制改正の意図を確認しておきたい。

この変更は、

すべてのひとり親家庭の子どもに対して構成な税制を。

ということで、

実は以前から存在していた、

婚姻歴の有無に関する不公平と、

男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を

是正するための改正なのだ。

もうこの時点で???って感じもするが・・・。

 

まず、ひとり親とは何か。

これには文字通りのひとり親。

これにはいくつかの種類があることになる。

結婚後妻と死別した父。

結婚後妻と離別した父。

結婚後夫と死別した母。

結婚後夫と離別した母。

未婚の父、そして未婚の母。

ちなみにはじめの2つは寡婦とも言う。

次の2つは寡夫・・・。

そういう意味では、今回のひとり親として、

もっとも取り扱いたいのは最後の未婚のパターンの2つ。

この未婚のひとり親については税金上の優遇が今までなかったわけだ。

だから、今回の制度改正になったわけ。

ちなみに未婚のひとり親に対する控除額は30万円。

 

さらに寡婦と寡夫については、

実はそれまでは税制上の優遇に差があったのだ。

それまでは、ざっくり寡夫控除が26万円で寡婦控除が30万円であった。

それを今回、所得制限もついでに均等にした上で、

控除額を両方とも30万円にした。

 

で、再び戻って条例の文章・・・。

寡夫がなくなってひとり親・・・

おそらく、税制上の理解としては、

寡婦と寡夫は違いがなくなったのでひとまとまりで寡婦。

未婚のひとり親については明言がされていなかったので、

後ろにひとり親をくっつけた・・・。

といったところだろう。

私の勝手な解釈に過ぎないが。

見た目では寡夫がひとり親に変わっているが、

そういうわけではないようだ。

 

だったら、

寡婦もとっちゃってひとり親でまとめればよくないか?

とも、当然思うわけだが、

文章は、単純明快にしたほうがイイ!

ということが理解されているという前提の上で、

この法律や条例の文章となっているわけだから、

これ以上わかりやすくはできないのだろうね。

ひとり親にまとめちゃうことができない理由がどっかにあるわけだ。

凡人には理解できないところだが・・・。

 

でもさ、人の生活に大きく関わるようになった昨今の法律や条例。

本当に、こんなわかりにくい文章でいいんだろうか?

まさか、専門家の優位性を残すため???

なんてことはないよね。

条件がいっぱいありすぎて難しくなっちゃうのかな?

 

アメリカなんかの法律の文章は、

当然、英語なんだろうけど、

やっぱり同じようにかなり複雑な文章になっているのだろうか・・・?

興味はある!

極力、よみたくはないけど・・・。

 

6月定例会採決・閉会まであと6日

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました