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合併特例債?

新庁舎建設についてよく出てくる言葉、

合併特例債!

今更?! っていうこともあるけど改めて・・・。

 

大前提は平成の市町村大合併にともなう事業費に対して、

財源として地方債を起債できる・・・

つまり、お金が必要だから地方自治体が借金することを決定することができる。

それが合併特例債!

 

この合併特例債がすごい!のは、

その借金を返済するにおいて、

なんと70%を国が負担してくれるといこと。

例えば、結婚したAさんが新築の家を建てるとして、

当然、ローンを組んで購入するわけだけど、

そのローン返済の70%を親が支払ってくれる!みたいな・・・。

だからAさんは30%分の返済だけを考えて将来設計をすることになる。

うん。

俗な言い方だけど、こんなうまい話はない。

 

もう1つ、この合併特例債が優れている点は、

充当率が95%であるということ。

充当率とは何か?

簡単にいうと事業費の中で町が負担する分のうち、

何%まで地方債を使ってもよいか?という率。

ものすごく俗な言い方をすれば、

充当率95%ということは、

さっきの新築の家をローンで立てたAさんの場合、

5%の頭金があればローンを組めるということになる。

 

というわけで、改めてAさんの新築について合併特例債が使えるとすると・・・

あぁ、なんて無茶な設定なんだ・・・

土地はあるという前提で、2000万円の家を建てるとする。

頭金は100万円、残りの1900万円のローンを組む。

ただし、そのローン1900万円のうち70%の1330万円はAさんの親が支払う。

だから実質、Aさんのローンは570万円。

 

本当は、地方自治体が行う工事の場合は、

国による補助や、それを差し引いた額である補助裏とか、

建物そのものにはならない備品の設置などの費用である継ぎ足し単独事業の分とか

それこそ大雑把に見てもいろいろあるんだけど・・・

どこまで細かく説明すればいいか微妙だから今回はスルー。

大事なのは、

Aさんがお金を持っていなくても、新築の家を建てやすいということ。

地方自治体が合併に伴って必要となる建築物を、

自主財源が乏しくとも、建設できるようにすること。

 

ただし、これは無制限にはおこなわれる制度ではないのは当然。

平成の大合併にともなう特例措置だから、

合併から15年という期限付き。

その期限が佐久穂町は迫ってきているというのが、

今回の新庁舎建設にかかわる1つの問題点だったわけだ。

最近の報道では「もしかしたら5年延長されるかも?!」ということらしいが、

でも、「かも」にのっかった計画なんて、公ができるはずもない!

 

こういう文章を書くと、

必ず細かいチェックを入れてくれる人がいる。

ありがたいことだ。

私は、町の動きに対して、

興味を持ってもらって、さらに理解してもらおうとすることを、

自分の、町のせいじやさんとしての、町議会議員としての役割だと考えている。

だから、大なたを振るったような解説だけれども、

そこはご容赦いただきたい。

小中学校の理科でよくある

「ばねの重さは考えないものとする」

という感覚が身についてしまっているのも否めない。

すこしでも興味をもって、

へぇ~って思ってもらって、

さらに自分で詳しく調べてみて、

「おいおい西部!てきとーすぎるだろ!」

と、一人でも多くの人が思ってくれたら、

それこそ、望外の至り!

自分がこういうことを続けてきてよかった・・・

と思える瞬間なんだろうね。

 

本日12月定例会の採決閉会

 

 

 

 

 

 

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