6月定例会が始まった。
私にしてみると、初めての定例会への出席。
緊張する・・・緊張した。
事前に自宅に議案書などが届く。
約1.5cmの紙の厚さ。
これでも今回は少ない方・・・。
はじめから順次、読んでいくも、正直何を言っているのかがわからない。
用語をインターネットで調べながら読み進めるも・・・。
とりあえず、最後の方まで目を通していくと・・・
あぁ・・・って感じの説明や解説も散見できたり。
で、内容よりもまず、
今日になって気がついたというか、見つけたというか、教えてもらったというか、
議案書には前もってタグを付けておかなきゃいかん!
本会議中や全員協議会中に話がどんどん進み、
マジ!どこ?どこ?
と、パニック状態になっちゃった。
さて、今日の本会議だが、
まず専決処分の承認があった。
専決処分って?って思われるので・・・
専決処分(せんけつしょぶん)は、本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理することをいう。ウィキペディアより抜粋
地方自治法179条と180条を根拠に
町長などが議会の議決を待たずに処理ができるというもの。
簡単に言うと、179条は議会の開会が間に合わないような場合、
180条は事前に議会から委任されている事件についての場合が規定されている。
もちろん後で議会の承認を取らなければならない。
ただね、仮に「その専決処分は不承認だよ!」と議決しても、
専決処分による効力は失われないのだ。
首長の権限が強い感じがするね。
それどころか、過去にはものすごい・・・と言っていいのか、市長がいて
鹿児島県阿久根市の元市長、竹原信一さんという人物は
議会を開かないで専決処分をしまくったという話。
興味があったら調べてみて。
話を戻そう。
専決処分の承認以外に、やはり多かったのが補正予算。
ほら、そもそも4月に当然だけど町役場内で人事異動があるでしょ。
一人ひとり給料が異なるわけだ。
移動すると当然ながらそれぞれの場で給与の総額が変わるよね。
そういったのも1つひとつ予算を補正するわけだよ。
例えばさ。
ひとつの家庭・・・というか家計だと考えると、
孫が畑のお手伝いをがんばったから、
お爺ちゃんがよしよしってお小遣いを上げるとするでしょ。
そうすると孫の小遣い帳には臨時収入が書き込まれるわけじゃない。
その臨時収入を組み込んだお小遣い帳を、
家族会議で承認するって感じかな。
これは、そういう仕組みだから当然するべきだし、
ルール違反やモラル違反は未然に防がなきゃいかんから大切なことだ。
だから、税金や交付金をやりくりしている行政側と
それを町民の代表として確認する義務のある議会とにおいては絶対必要なこと。
それは間違いない。
ただね、仕事とはいえ、その書類を準備している町の職員の皆さんの苦労を思うと、
お疲れ様です!
の、一言も出てこようというもの。
他にも、例えば今年の3月31日に
地方税法施行規則の一部を改正する省令
が出たわけだ。
あぁ、省令の説明も一応・・・。
省令というのは、各省の大臣が発する命令で、
もちろん、法律や政令の委任に基づいている。
で、地方税法施行規則の一部を改正すると、
それに基づいて書かれている佐久穂町税条例、佐久穂町の税に関するきまりも、
その中で第○条第○項・・・なんて使っているわけで、
それらや、使用される語句なんかが変わってしまえば、
逐一、条例内の条文もバージョンアップしなけりゃならんわけだ。
それを、せっせと現状に合うように改定するわけ。
もちろん、私達、議員に理解してもらわなきゃならんから、
どこをどのように改定したかを見やすくし表現しなければならないんだけど、
それはもう、地道で大変な作業だと思うわけだ。
これも、町の職員の方がやっている。
もうね、頭が下がるばかりだよ。
「その仕事・・・やらなくていいよぉ」って言うわけにもいかないし、
言ってはならないことだから、
せめて私は、その仕事が無駄にならないように誠心誠意、活用するしかない。
こうやって町の行政や議会が動いているんだなぁってことを、
なんとか公民を習う中3生、佐久穂町だと9年生に伝えたいなぁ。
そういう機会をぜひ作れればと、密かに妄想する西部であった。
6月定例会閉会まであと14日
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