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陳情についてのアレコレと私?

地方議会には陳情・請願という制度がある。

 

両方とも請願権の行使の形式といえるが、

請願については憲法第16条で国民の権利として保障されている。

参政権のように国籍・年齢の制限はないので、

日本国内に在住の外国籍の方や未成年の方も、

請願することができるとされている。

 

ただ、請願が法的根拠に基づくのに対し、

陳情は明確な法的根拠がないので、

その処理には地方自治体ごとに差があるようだ。

現実的かつ確実なのは、

請願は地方議会提出の際に、議員の紹介が必要・・・

陳情はそれが不要ということだ。

だから地方議会に郵送を使って、

陳情が一方的に送りつけられることも結構多い。

 

ちなみに令和6年6月定例会で取り扱った陳情は以下の通り。

以上の4件。

 

こういった陳情や請願がでてくると、

正直、私個人とても悩む。

だから私は個人としての判断基準は2つもつようにしている。

1つは私個人の政治的考え方に基づく是非。

もうひとつは、

陳情する方々が直接的に佐久穂町民か?

もしくは佐久穂町民の訴えとして直接性があるか否か?

ということである。

 

どうも陳情という制度が私としては問題で、

うがった見方をすれば、

ある特定の訴えを持つ全国的な団体が、

全国の地方自治体・・・

都道府県が47、市町村数 1718、各政令指定都市内の区171に、

100円ほどで郵便を送りつけ、

それを採択した自治体が国や県に意見書を提出する・・・

といった政治活動が可能なのである。

 

どこのだれがどのように困っていて、

現状を我々、地方議員に訴えてきているのか?

といったことがわからないまま、

地方自治体の議会全体の意見として表明される。

ここに私は違和感を感じている。

違和感どころか、地方議会議員を自分たちの道具として、

効率的に使われているのではないか?といった、

ちょっとした不快感も同時に感じる。

 

だから私はひとりの政治家として、

内容に関する評価をまずし、

そのうえで、佐久穂町への直接性を加味して、

採択不採択の挙手の決断をしている。

 

困っている人がいたら助けるのは当然として、

当然とするからこそ、

困っている人を利用した利益誘導であったり、

困っている人を装って自分の利益を獲得したりする行為は、

絶対に許せないことであると思うのだ。

 

明日、佐久穂小学校音楽会来賓

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