地方議会には陳情・請願という制度がある。
両方とも請願権の行使の形式といえるが、
請願については憲法第16条で国民の権利として保障されている。
参政権のように国籍・年齢の制限はないので、
日本国内に在住の外国籍の方や未成年の方も、
請願することができるとされている。
ただ、請願が法的根拠に基づくのに対し、
陳情は明確な法的根拠がないので、
その処理には地方自治体ごとに差があるようだ。
現実的かつ確実なのは、
請願は地方議会提出の際に、議員の紹介が必要・・・
陳情はそれが不要ということだ。
だから地方議会に郵送を使って、
陳情が一方的に送りつけられることも結構多い。
ちなみに令和6年6月定例会で取り扱った陳情は以下の通り。
以上の4件。
こういった陳情や請願がでてくると、
正直、私個人とても悩む。
だから私は個人としての判断基準は2つもつようにしている。
1つは私個人の政治的考え方に基づく是非。
もうひとつは、
陳情する方々が直接的に佐久穂町民か?
もしくは佐久穂町民の訴えとして直接性があるか否か?
ということである。
どうも陳情という制度が私としては問題で、
うがった見方をすれば、
ある特定の訴えを持つ全国的な団体が、
全国の地方自治体・・・
都道府県が47、市町村数 1718、各政令指定都市内の区171に、
100円ほどで郵便を送りつけ、
それを採択した自治体が国や県に意見書を提出する・・・
といった政治活動が可能なのである。
どこのだれがどのように困っていて、
現状を我々、地方議員に訴えてきているのか?
といったことがわからないまま、
地方自治体の議会全体の意見として表明される。
ここに私は違和感を感じている。
違和感どころか、地方議会議員を自分たちの道具として、
効率的に使われているのではないか?といった、
ちょっとした不快感も同時に感じる。
だから私はひとりの政治家として、
内容に関する評価をまずし、
そのうえで、佐久穂町への直接性を加味して、
採択不採択の挙手の決断をしている。
困っている人がいたら助けるのは当然として、
当然とするからこそ、
困っている人を利用した利益誘導であったり、
困っている人を装って自分の利益を獲得したりする行為は、
絶対に許せないことであると思うのだ。
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