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第2回道の駅事業特別委員会!

11月の臨時会で、

道の駅事業特別委員会が設置され、

私はその委員会の副委員長になった。

 

じゃぁ、その特別委員会は何をするのか?

ということに関しては、

佐久穂町議会においても、

かつて新庁舎に関する特別委員会が設置されたものの、

コレといったナニかをすることもなく終わってしまった・・・

という事例もあるぐらい、

あまりにも漠然としすぎているのが現状だ。

 

これは、議員の怠慢という話ではなく、

特別委員会というものの存在意義が、

明確化・明文化されていないことに

その主たる原因があるのだと思う。

 

いわゆる有名な百条委員会とよばれるものは、

特別委員会でもなおさら特別であって、

地方自治法第100条に由来する、

行政を調査追求するための委員会だ。

国の政治でいうと、国政調査権を行使する委員会。

だが、当然ながら今回はそういったものではない。

 

では今回の道の駅事業特別委員会のような、

普通の地方議会において設置される特別委員会とは?

それについての根拠は、

地方自治法の中の根拠は第110条にある。

第百十条 普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。
特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、特別委員を選任することができる。
特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。
第百九条第五項から第八項までの規定は、特別委員会について準用する。

と、こうやって見ると存在の証明はされているものの、

その存在意義というか、活動内容については、

当然ながら示されていない。

 

となると、道の駅事業特別委員会としては、

まず、その設置目的を確認、

その上でその目的を完遂するために、

どのような活動をしていくべきか・・・

ということを確認しなくてはいけない。

というわけで、今回の第2回の委員会開催、

実質の初回の委員会開催となったわけだ。

 

まずは、委員から設置目的の意見収集とすり合わせを行い、

その上でまずは何をしていくかを確認した。

というわけで、今回の委員会中の個人的メモを添付。

本日、道の駅事業特別委員会

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