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選挙はがきの秘密?

私が大人になってから・・・何歳が大人なんだ?

まぁいいや。

選挙権を持ってから、

自分の住民票のある場所に選挙はがきがきたという覚えがない。

だから全く知らなかった。

 

私は経験がないが、

これを読んでいる人の中には選挙期間中、自宅に、

自分と関わりのない候補者のはがきが届いたことのある人もいるだろう。

はがきには左上に『選挙』と赤く書かれている・・・らしい。

要するにこれは、

選挙期間中に候補者に認められた選挙運動のひとつなのだ。

 

佐久穂町の場合、

町長選挙の候補者ならば2500枚、

町議会議員選挙の候補者ならば800枚が認められている。

その郵便代は税金でまかなわれている。

 

ちなみに市より大きな地方自治体に関する選挙の場合はさらに、

選挙カーなどによるの選挙運動にも公費負担制度があって

税金から補助?がでる。

 

それで、選挙用はがきを郵送することができるかわりと言っては何だが、

それ以外のビラや名刺、通称文書図画は

配布してはいけないことになっている。

ただし、ブログやFace Bookを始めとするSNSは別。

だからこのブログは4月8日までは更新できることになる。

4月9日はだめで、当落が決まったらブログ上での挨拶はできるようだ。

 

話を戻そう。

その選挙用はがきだが、

私は後援会を当然持たないので、

送るべき人の住所を持ち合わせていないことになる。

のだが!

実は選挙人名簿を役場で閲覧することができるのだ。

ただし、その閲覧は個人情報でもあることから制約は当然ある。

手書きで写さなければならないとか、

写したものを役場がコピーして保存するとか、

もちろん選挙用はがき以外にその情報を使用してはならない。

しかしながら、いずれにせよこの制度のお陰で、

後援会を持たない私も選挙用はがきを送ることはできる。

 

これで、これを読んでいる人の中のモヤモヤが1つ晴れたかもしれない。

そう。

自分が住所などの個人情報を漏らしてなくても、

公的にその閲覧ができるために、

ひょいって

知らない候補者から選挙はがきが送られてくるわけだ。

どこぞのダイレクトメールは個人情報の出所がわからなくとも、

選挙用はがきに関してはそういった訳なのである。

 

さて、私個人の現実的な問題は、仕事をしながら、

手書きで名簿を写して、手書きではがきに宛名書きして、

4月4日以降に投函できるようにするということが、

何枚分ぐらい可能なのかってことだよね。

それによっても選挙用はがきの印刷枚数もかわってくるしね。

 

温故知新。

新しい政治活動や選挙運動を開拓しながらやっていくとともに、

従来の政治活動や選挙運動もやっていかなくては・・・。

 

ある知り合いが言っていた。

「時代がおれについてこれていないんだよ」って。

すごいなぁが半分、自信過剰だなぁが半分。

私は残念ながらビビリだから、そんなことは言えない。

でも、時代に小さい風穴を開けられたらとは思う。

あとは空気を構成する分子1つひとつが動き、

それが大きなうねりになって穴を大きくしてくれたら・・・。

要するに私は社会の穴開け屋さんになりたいのかもしれない。

ゴリゴリ。

 

・・・ 町議会議員選挙の告示まであと15日・・・

 

 

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