地方教育行政の組織及び運営に関する法律
という法律がある。
通称、地方教育行政法。
ざっくりいうと、
教育委員会の設置と運営に関する法律だと思っていい。
その第26条に、
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
とある。
平成19年に改正された内容である。
3回に渡って、佐久穂町教育委員会から提出された、
佐久穂町令和2年度教育委員会の点検・評価報告書
を掲載する。
とりあえず、ここまでが前編。
学校教育事業についての評価報告。
小中学校の児童生徒を持つ保護者といえども、
学校教育についてどんな事業をおこなっているかは、
なかなか知らないと思う。
かといって、細かい資料を見せられても・・・
というわけで、
適度な分量で概要を理解するには丁度いいのが、
この評価報告書だと思う。
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