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法律を読む難解さ?

佐久穂町の現職議員の方がお亡くなりになられた。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

私のようなものでも分け隔てなくお話をしてくれる人で、

ついこの間も、議会だよりの原稿を持ってきてくれた。

そのときもとても辛そうではあったが、

まさかこんなに早く亡くなるなんて。

 

哀悼の念は哀悼の念として、

これを気に地方議員が、

辞職であれお亡くなりになった場合であれ、

地方議員において欠員が生じた場合の

法律上の流れを再確認していきたい。

 

まずは、公職選挙法第112条から・・・

長いので下線部に着目。

第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と読み替えるものとする。
5 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
6 地方公共団体の長が欠け又はその退職の申立があつた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
7 第九十八条の規定は、前各項の場合について準用する。
8 選挙長は、前条第二項の通知を受けた日から二十日以内に、選挙会を開き、当選人を定めなければならない。

毎度毎度思うけど、法律の文章は理解しづらいなぁ。

まとめると、

選挙の日から3ヶ月以内の場合、

当選できる条件を満たしていて、かつ、

落選した最上位の得票数の者が繰り上げ当選ということになる。

確かに、選挙から随分時間が経ってからでは、

選挙の得票数の状況もその時のままではないだろうし、

そういった意味で期限を3ヶ月に絞っているのだろう。

 

ただし、3ヶ月以降の場合でも特例がある。

それが第112条の中の黄色い線、

第95条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの。

というわけで、公職選挙法第95条の第2項を。

2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

つまり得票数が同じで、くじ引きではずれた候補者ならば、

3ヶ月以後でも繰り上げ当選にするということだ。

くじで決まっちゃたんだから、

当選する権利はぐらいはあるだろうということだろうか。

 

当然、そんなレアケースは少なくて、

現実には次の段階に移る。

続いて公職選挙法第130条を。

第百十三条 衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けた場合において、前条第一項から第五項まで、第七項又は第八項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、第百九条又は第百十条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
 一 衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、一人に達したとき。
 二 衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
 三 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
 四 参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
 五 都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて二人以上に達したとき。但し、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。
 六 市町村の議会の議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。

欠員がでた時には、それぞれ特定の条件下で、

補欠選挙を行わなければならないわけだが、

その条件が、市町村議会議員の場合は、

議員定数の六分の一を超えた場合

ということになっている。

佐久穂町の議員定数は14名なので、

14÷6=2.333・・・

3名の欠員がでた時に補欠選挙を行わなければならない・・・

ということになる。

 

これを機会にして、地方議員の場合を見てみたが、

今回は事例や条件によって対応が変わるということ、

言葉の難解さや条項のアッチコッチなどによって、

生じているということが改めて理解できる。

これは、法律が文章でなければならないということに

起因していると思われる。

それこそ、

昔よく雑誌などで見た、

YES・NOの矢印で進むフローチャートみたいなものであったら、

どんなにわかりやすいことだろうか・・・。

 

そしてこれが、政治が一生懸命やっているにも関わらず、

いま一歩抜け出せないでいる所なのかもしれない。

そして私がせいじ屋さんとして、

突破したいと思っているところでもあるのだ。

 

6月定例会まであと1ヶ月ほど

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