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手続き論的違和感?

12月16日に12月議会は閉会した。

採決の結果は、

陳情第3号 最低限価格の設定に関する陳情書 は不採択。

議案第74号 一般会計補正予算 発委 修正案 と

発議第9号 奨学金貸与条例の一部改正 は賛成多数で可決。

それ以外は全員賛成で可決・採択された。

賛否の詳細については、次号の議会だよりを見てもらいたい。

 

また、当日、委員会発議された2つの意見書の

提出に関する議案が追加された。

少し、手続き論としておもしろいので説明しておきたい。

 

まず一般的な事例として、

今回提出された、

発委第4号 災害からの復旧。復興及び国土強靭化等に向けた社会資本整備の促進を求める意見書の提出について

を、例にとって、普通の発委の意見書提出について確認してみる。

・・・まず、題名が長い・・・のはさておき、

これは県からの要望に答える形で、

議会として、さらには経済福祉常任委員会として、

意見書の提出を審議し、自発的に委員会として議会に出したものだ。

だから委員会から提出されたので、発委ということになる。

 

ではもうひとつの事例。

発委第3号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書の提出について

は、

陳情第2号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情書

に基づいて意見書の提出を決めたものだ。

おもしろいのは今回これが発委されたこと。

正直、そんなことはあんまり関係ないのだが、

でも、これを時系列で追ってみるとちょっとした違和感がある。

 

せっかくだから、時系列で書いてみるので、

どんなところに違和感があるかを考えてみてほしい。

①陳情書が議会に提出される

②陳情書の審議が経済福祉常任委員会に任される

③経済福祉常任委員会審査で陳情書を採択する

④経済福祉常任委員会で陳情書に基づいて意見書提出の発委をする

⑤本会議で委員会審査報告がされる

⑥本会議で採決し陳情書が採択される

⑦引き続き本会議で発委された意見書提出について採択する

⑧意見書の提出

さぁ、どこに引っかかりを感じるか?

 

私などはそれほど気にしないが、

確かに手続き論としては違和感が残る。

それは、④と⑥の時系列の逆転だ。

つまり、陳情書は委員会で採択をしようと決めただけで、

未だに本会議にて正式な採択は受けていないのだ。

正式に採択もされていないものについて、

その要望通り意見書を提出することを、

本会議前に委員会で決めてしまっているのだ。

 

いや、陳情書が本会議で採択されたあとで、

意見書提出の議案を出したという形ならばどう?

確かにそうとも思う。

でも、本会議で陳情書を採択してから、

経済福祉常任委員会の開催はされていない・・・という現実。

つまり、本会議での採択を受けてから

委員会で意見書提出の議案提出を決めたわけではない・・・

ということが明らかになってしまう。

 

だから、この場合、

発委ということがちょっとした違和感の正体なのだ。

これ、発議だったら、

つまり一定の割合を満たした上での議員個人の発議ならば、

手続き論上の違和感はほとんどないということにはなるのだが・・・。

まぁ、もっとも、

委員会で陳情書を採択した上で、

本会議で仮に不採択になったとしても、

委員会として意見書を提出すべき!

と決めることはできなくはないから大問題ではない。

そういう意味では、この違和感は、

奥歯に挟まった鶏肉ぐらいなものなのかもしれないが・・・

 

いずれにせよ、

そんな手続き論上のあれやこれやがあるのが、

議会というものなのだと思う。

法律や条例で動いている存在なので、

手続き論を全く軽視しするつもりはないが、

まぁ、世の中窮屈なことだな・・・とは思う。

 

佐久水道企業団議会運営委員会まであと5日

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