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公職選挙法改正と選挙公営と町議会議員選挙?

今年の6月に公職選挙法が改正され、

それにともなって佐久穂町でも12月定例会に条例案が提出される。

今回の改正は、町村議会議員にも、

市議会議員などと同じようなルールが適用されるという内容だ。

今回は改正内容を確認しながら、

そもそも公職選挙法で定められていることの一部について、

再確認していこうと思う。

 

まず、選挙に立候補するためにはお金がいる。

この場合のお金というのは、

ニュースで出てくるような選挙資金ではなくて、

そもそも立候補の届け出をするためだけに、

一時的にお金が必要となる。

これを供託金という。

 

衆議院や参議院の国政選挙に出るためには、

供託金として300万円が必要となる。

地方公共団体の場合、

都道府県知事選挙が300万円、都道府県議会議員選挙は60万円。

政令指定都市、たとえば名古屋市とか横浜市の場合は、

市長選挙が240万円で、市議会議員選挙で50万円。

普通の市の場合、つまり佐久市や上田市のときは、

市長選挙が100万円、市議会議員選挙で30万円を、

立候補の際に支払わなければならない。

佐久穂町などの町長や村長の場合は50万円を支払うルールになっている。

まぁもっともこの供託金は、

ざっくり言って売名行為を抑えるたりするためにあるので、

どの選挙も基本、有効投票数を定数で割った数の10分の1を得票できたら、

その供託金は本人に変換される仕組みになっている。

支払うとはいったものの、一時預かりみたいなものだ。

 

で、この供託金、どこが改正になったのかというと、

実は、町村議会議員選挙の場合、

改正前までは0円つまり供託金を支払わなくても立候補ができるルールだった。

この部分が今回の改正で変わり、

町村議会議員選挙であっても、

15万円の供託金を支払わなくてはならなくなったのだ。

 

佐久穂町議会議員の場合を、

ザックリシュミレーションしてみたいと思う。

つまり、立候補の手続きに15万円が先ず必要となる。

人口約1万人の佐久穂町、18歳以上の有権者が7,000人いるとして、

その7,000人の得票率が70%だと仮定すると、

有効得票数は4,900票ということになる。

佐久穂町町議会議員の定数が14人だから、

4,900÷14=350

その350の10分の1だから

35票が没収点と呼ばれる供託金が返ってこないラインとなる。

私ですら前回、

妻の実家のジジババをはじめとするみなさんのおかげで、

400票はいただいたことを考えると、

本気で佐久穂町議会議員になりたいと思っていれば、

没収点はあまり気にしなくていい水準ではあると思われる。

 

他にも大きな変更点がある。

あまり知られていないと思うが、

例えば佐久市や上田市のような市議会議員選挙の場合、

実は国政選挙や都道府県選挙などと同じように、

選挙カーや選挙用ポスター、そして選挙用のビラが、

選挙公営といって、公費によってまかなわれる仕組みになっている。

大事なことだが、

誤解を恐れず、ものすごくわかりやすく言うと、

選挙カーは税金で走っているということだ。

 

ところが改正以前までは、

町村議会議員選挙では、その選挙公営は保証されていなかった。

だから選挙カーや選挙用ポスターは自費であった。

選挙用のビラに至っては、

町村議会議員は選挙期間中に配布してはいけないルールだった。

それが、今回の改正で、

町村議会議員にも選挙公営が拡大され、

選挙用のビラの配布が解禁されることになった。

ようするに、市議会議員選挙と同じルールになったといえる。

 

で、これらについての公職選挙法の改正をうけて、

当然ながら佐久穂町としても、

町長選挙や町議会議員選挙についての

条例整備が必要となったわけだ。

 

・・・懐かしく思い、

以前、立候補する前のブログの記事を読み返してみた。

文体も統一されていないし・・・

まぁ、今でも怪しいものだが・・・

緑太字のルールも一定化していなくて、

ついリニューアルというか改定したくなってしまう。

とはいえ、それはその時のありのままであるわけだから、

あえて改造はしないでおこうとも思う。

もうあれから4年がすぎることになるのか・・・

と思うと、

自分自身の不甲斐なさと時の流れの速さに、

変な汗をかいてしまう自分がいるのがちょっと恥ずかしい。

 

12月定例会開会まであと7日

 

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