2月9日に
議会改革特別委員会と全員協議会、
そして道の駅事業特別委員会が行われた。
議会改革特別委員会では、
改選から2年間のチーム活動のまとめと、
以前、私が提案した委員会の再編案について、
あと、議会傍聴規則の改正が議題となった。
私が提案した委員会の再編案についての全文はコチラ。
で、その中でも問題となったのは現状認識のところ。
私の提案のその部分の抜粋がコレ。
特別委員会の再編について
1. 特別委員会の現状
現在、佐久穂町議会には4つの特別委員会が設置されている。この特別委員会は大きく分けると2つに分類される。
分類① 議会構成が決まる際に、ほぼ自動的に設置される特別委員会
広報編集調査特別委員会・視察研修特別委員会
これらの特別委員会は慣習的に設置されてきた特別委員会である。当然ながらそこには、役割などが明文化されている資料はみつけられない。設置の法的根拠をあげるとすれば、議会構成を決める臨時会において、それらの特別委員会の委員の存在を決することで、自動的に特別委員会が承認されたという形になっているものと思われる。現在の委員の決め方は、常任委員会の中からそれぞれ広報編集調査特別委員3名ずつ、視察研修特別委員2名ずつを選出する形になっている。
分類② 本会議にて議員発議により設置を可決された特別委員会
議会改革特別委員会・道の駅事業特別委員会
つまり、法律や条例上の委員会というのが、
地方自治法改正後はある程度の自由度は出てきたものの、
それこそ上記の分類①のような、
実行集団的な委員会についての規定はないまま。
現実的に特別委員会といえば、
議会に可決されて、特定の事業について審議をする委員会のこと。
これについては、地方自治法にも、佐久穂町委員会条例にも出ている。
ちなみに下は地方自治法第109条。
第百九条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
② 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
③ 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項
④ 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。
⑤ 第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。
⑥ 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。
⑦ 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。
⑧ 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。
⑨ 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。
つまるところ、
佐久穂町議会に存在する分類①の特別委員会というのは、
分類②の特別委員会とは、
その働きも設置も異なっているものなわけだ。
まぁ、ずっとその異質さについては、
佐久穂町議会の中でも主張してきたが、
今回の再編案の提出でやっと取り喘げてもらえるようになった。
となると、今回の委員会再編案は、
分類①の特別委員会としているものを、
特別委員会から分離・・・
そののち準委員会的な・・・
つまり、佐久穂町議会内部における実働的な集団として、
名称はともかくとしても、
成立させなければならぬ。
これについては、
佐久穂町議会基本条例の一部を改正し、
運用規則か申し送り事項などで具体的な取り扱いを明記するのが、
いちばんわかりやすい形になるのではないかと思う。
いずれにせよ、現実に即した形の、
働ける議会構成でなければならぬ。
それこそ会派を持つような大きな市議会なら別だが、
人数がそれほどいない町村議会については、
議会としての動きができる組織改編が必要だ。
でなければ、
議員様と揶揄されているにも関わらず、
それが揶揄とも知らずにふんぞり返っているだけの、
御隠居様みたいな立場に、
自分なら自然に陥ってしまいそうだ。
地方議会不要論については、
私はそこに身をおいて検証のさなかであって、
未だに明確な意見を持てないでいるが、
少なくともふんぞり返るだけの自分なら、
不要論に大いに傾くのは明白。
それが普通の住民感情であろうし、
そうやって結論を出すには、
まだまだ地方議会議員としてやれることがありそうだ・・・
と思うところだ。
委員会再編案についてのみの記事となってしまった。
その他の話は別の記事に譲る。

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