地方議会は条例を制定する立法機関である
と、中学校3年生の社会科公民分野で学習する。
あれ、中学生にはなかなか理解しがたいんだよね。
国会とか内閣は時間をかけるけど、
地方自治となると・・・。
ああ、ちなみに専門用語も中学生にとっては大きな障壁。
一応言っとくと、条例というのは市町村がつくるきまりのこと。
中学校では、ゴミのポイ捨て禁止条例とか、
なんか、よさげな事例を学ぶことが多いけど、
どこにでもある条例は、
市町村長や市町村議会議員の報酬を決めた条例
だね。
ほら、市町村ごとに違うでしょう?報酬。
こういう生々しいことこそ、中学生にしっかり伝えるべきじゃないかな。
さて、その条例のつくりかたについて改めて確認してみたり。
主に市町村長から議会に、つくりたい条例の議案が提出される。
あれ?議員の仕事じゃないの?
って思うでしょ。
もちろん議員からも議案の提出ができる。
ただし、予算に関わりのないもので、
しかも、議員の12分の1の賛成があった場合のみだけど・・・。
これでひとつ疑問が解消。
『議会だより』のある議員の
『佐久穂町議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定』への反対意見
定数12名となることで、議員1名でも発議できることになる議会機能の強化とは関係がない。また行財政改革は、必要な事業に財源を振り向けることであり、議員数の削減は議会費用を減らせてもチェック力を弱めることになる。
が、読んだときに理解できなかったわけ。
要するに、定数14だと2人以上の賛成を経て、
はじめて議員が議会に
「きまりをつくりたいので話し合ってくれます?」って言えるってこと。
定数12にすれば、1人でもそうやって言えるってことだったんだ。
話を戻すね。
あとは、委員会が議案を提出できることになってる。
委員会・・・うんとね。
一番よく耳にするのが教育委員会かな。
でも、そういうのじゃなくて、議会において編成される委員会。
専門の用語で常任委員会とか特別委員会とか・・・。
そして忘れてはいけないのが、
中学社会科公民分野テストの強敵、
住民による直接請求権!
これでも「きまりをつくってくれ」って言える。
条例の制定・改廃の直接請求は有権者の50分の1以上の署名が必要。
この、何分の1っていうのが覚えられないんだよねぇ。
ちなみに覚え方は、人が直接職を失うような直接請求は3分の1。
それ以外は50分の1。
さすが、「民主主義の学校」といわれる地方自治。
ただね、間違えちゃダメだよ。
この条例の制定・改廃の直接請求の提出先は、市町村議会じゃない。
条例をつくるところに提出するんじゃなくて、
市町村長、つまり首長に提出するんだよねぇ。
はい、ここ、テストで間違えますよ!
おかしいじゃん。
条例をつくるはずの議会なのになんだか・・・。
と、思ったあなたはするどい。
でも、ほら。
現実は現実だから。
ちょっと調べただけだけど、
2013年のyahooニュースに高橋亮平氏の記事がのってた。
たぶん地方自治体でも市のみの調査結果から記事にしていると思うけど、
議案の提出は市長からが9割、議員からが1割なんだって。
ふ~ん。
いやいや、議会はチェック機能こそが大事だから。
えっと、記事によると・・・
市長から提出された議案の約99%はそのまま可決だそうだ。
提出する方もチェックする方も優秀でいらっしゃる。
漏れのない議案の提出をする方も、些細な漏れを逃さない方も。
これなら人数を減らしたとしても、
優秀なチェック力が減少することはないんじゃないかな。
社会人として働いてきて、部下ももって、率直に思うチェック力について。
まず、チェックは複数は大前提。
だけど、複数であることが重要で3人もいれば十分。
要はその3人に、それぞれの異なった視点があって、
しかも丁寧に見たり調べたりする時間を与えることが大事。
もっというと、
チェックは本質的な機能ではない。
チェック後にどのように手直しをしたらよいかを練り、
よりよいものに改良することがその本質。
だと、思っているんだけどね。
・・・ 町議会議員選挙の告示まであと48日 ・・・
コメント
知り合いの方から指摘されて、「委員会」の間違いを修正しました。感謝です。ありがとうございます。以前おいしいお米もいただきました。ありがとうございます。