公職選挙法というのは非常に厳しいようで、
それでも人がやることだからグレーゾーンが多いのも事実。
とりあえず、まず確認しておかなければならないのは、
選挙運動期間中・・・告示から投票日までの選挙活動と
選挙期間中以外の政治活動とは
ルールが大きく違うということ。
その大前提が、
選挙期間中の選挙活動のときしか、
いち政治家が、選挙の候補者と名乗ることができない。
選挙にでます!応援よろしく!みたいなことも
当然ながら公式に表現してはならない。
とはいえ、出馬表明はなぜだか許される・・・
なんだかグレーゾーンな匂いがする。
一応、解釈としては、
選挙運動の定義によるのだけど、判例によると、
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、
投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為
ということになっているらしい。
だから立候補します!という出馬表明だけでは、
投票を得又は得させるために有効な行為
と認められないといううことなのだろうということなのだろう。
正直なところ、
選挙運動期間中というのは、
しっかりとしたルールが決められていて、
やってよいことよくないことが明確にされている傾向にある。
だから、違反というのがそれでも認定しやすい。
だが、期間中以外の活動は広く政治活動と認識されるので、
その点についてはグレーゾーンが、
どうしても広くなってしまう傾向にある。
佐久穂町長選挙および町議会議員一般選挙の場合は、
告示日は4月6日、投票日が4月11日なので
その間が選挙運動期間中となるわけだ。
明確なところでいうと、この期間中は、
投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別訪問すること。
定められた範囲以外の飲食物を提供したり差し入れたりすること。
特定の人に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として、
有権者に対して署名運動をすること。
選挙運動のため自動車・自転車で隊列を組んで往来するなど気勢を張ること。
有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待すること。
人気投票の経過・結果を公表すること。
選挙後に当選祝賀会などの集会を開催すること。
をしてはいけないことになっている。
逆に、してもよい行為というのは、
電話により投票を依頼すること。
たまたま会った人に投票を依頼すること。
たまたま集まっている人に演説すること。
ということになっている。
電話以外は、ようはタマタマなのだ。
ただ、これについてはあくまでも代表例で、
文書などの配布についてや
インターネットの選挙活動については
別に定められているので、
それらについてはまた別の記事に譲る。
いずれにせよ、
選挙運動期間中はルールが比較的明確であるということ。
できない運動があるということが基本。
逆にいえば、
選挙運動期間中以外の政治活動については、
選挙運動期間中のルールとは少し違ったルールで
運営されているということだ。
さて、このブログは、
にしべ元和個人の政治活動のための・・・
個人の日常のほうが読み手の反応が多いのは否めないが・・・
そういったブログ。
これも4月5日までは、
最低でも政治活動のブログとして存在できるので、
そこまでの間に、
選挙運動期間中のルールはもちろん、
政治活動としてのルールなども交えながら
あらためて解説をしていきたいと思う。
届出書類事前審査まであと5日
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