スポンサーリンク

35票の壁?

前回の記事で、

大事なことを言い忘れていた。

今年度から改正された町村選挙に関する制度・・・

その中でもっとも大きいのが、

供託金制度の導入である。

 

選挙に立候補するにあたって、

例えば衆議院議員小選挙区選挙ならば、

まず300万円を預けなければならない。

これは、当選を目指してない人の立候補や、

売名行為のための立候補を防ぐ目的で導入された制度で、

この300万円を供託金という。

もちろん理由が理由だから、

選挙である程度の票数が獲得できると返還される。

逆に言うと

ある程度、得票できないと供託金は没収される。

それが没収点と呼ばれるもので、

衆議院議員小選挙区の場合だと有効得票数の10分の1になる。

 

それが町村議会にも導入された。

町村議会議員一般選挙の場合、供託金は15万円。

没収点は有効投票数を議員の数で割ったものの10分の1となる。

具体的にざっくりと計算してみると

佐久穂町の場合、人口約1万人。

18歳以上の有権者の数は、約7000人としよう。

まずこの7000人に投票率をかける。

投票率を70%とすると、得票数は4900票。

これを佐久穂町議会議員の定数が14なので、

4900÷14をすると、350票。

これを10分の1にするわけだから、

没収点は35票・・・ということになる。

 

じゃぁ、その供託金15万円。

いったいどこに払うのかというと、コレがなかなか面白くって、

雑な言い方をすると、日本銀行に振り込むことになる。

そう、中学3年生で習う日本銀行だ。

ちょっと大げさに言い過ぎたか・・・

 

順を追って説明したい。

まず、供託金を提出する先、つまり供託場所は、

長野県地方法務局佐久支部局総務課ということになる。

だから下の用紙に必要事項を書き込んで、

法務局佐久支部局に提出する。

ところが、ここで15万円を支払うわけではない。

そこでの手続きが済んだら、

八十二銀行岩村田支店にいき、入金をする。

なぜ八十二銀行岩村田支店限定なのかというと、

そこの中に、日本銀行岩村田代理店があるからなのだ。

つまり、法務局が預かるお金は、

日本銀行で預かるということになるわけだ。

 

なかなか知る機会がないと実感できないことだ。

確かに日本銀行を中3で学ぶとき、

発券銀行・銀行の銀行・中央銀行・政府の銀行と

4つの役割について学ぶわけだが、

政府の銀行という役割について、

こんな役割があったなんて・・・って改めて思う。

いわれてみればソリャソッカって感じなんだけど。

 

選挙が終了して没収点を超えていれば、

当然ながら供託金15万円は戻ってくる。

とはいっても選挙から2週間経過しなければならない。

今回の場合は4月27日からということになる。

 

じゃあ、没収点を超えなかった候補者がいた場合の、

供託金15万円はどうなるの?って思うのは当然。

もちろん候補者には返ってこない。

じゃぁそのまま法務局が没収するのか・・・

というとそうでもないようだ。

どうやらその場合は、

佐久穂町が還付請求権者になる。

 

これらの没収点について有名なのは

なんと言っても東京都知事選挙。

2020年の選挙では22人が立候補し、

没収点を超えていたのはたったの3人。

東京都知事選は供託金が300万円だから、

300万円✕19人で

5700万円が東京都に没収されたことになる。

 

うむむ。

でも、ただ単なる売名行為ではなく、

次回の選挙に向けての宣伝行為だとしても、

300万円が安い・・・と思える人がこれだけいるのかと思うと、

すこしびっくりする。

 

供託金の納入については、

もうすでに手続きをしても構わないとのことだ。

ふむふむ。

 

届出書類に関する事前審査まであと7日

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました