前回の記事で、
大事なことを言い忘れていた。
今年度から改正された町村選挙に関する制度・・・
その中でもっとも大きいのが、
供託金制度の導入である。
選挙に立候補するにあたって、
例えば衆議院議員小選挙区選挙ならば、
まず300万円を預けなければならない。
これは、当選を目指してない人の立候補や、
売名行為のための立候補を防ぐ目的で導入された制度で、
この300万円を供託金という。
もちろん理由が理由だから、
選挙である程度の票数が獲得できると返還される。
逆に言うと
ある程度、得票できないと供託金は没収される。
それが没収点と呼ばれるもので、
衆議院議員小選挙区の場合だと有効得票数の10分の1になる。
それが町村議会にも導入された。
町村議会議員一般選挙の場合、供託金は15万円。
没収点は有効投票数を議員の数で割ったものの10分の1となる。
具体的にざっくりと計算してみると
佐久穂町の場合、人口約1万人。
18歳以上の有権者の数は、約7000人としよう。
まずこの7000人に投票率をかける。
投票率を70%とすると、得票数は4900票。
これを佐久穂町議会議員の定数が14なので、
4900÷14をすると、350票。
これを10分の1にするわけだから、
没収点は35票・・・ということになる。
じゃぁ、その供託金15万円。
いったいどこに払うのかというと、コレがなかなか面白くって、
雑な言い方をすると、日本銀行に振り込むことになる。
そう、中学3年生で習う日本銀行だ。
ちょっと大げさに言い過ぎたか・・・
順を追って説明したい。
まず、供託金を提出する先、つまり供託場所は、
長野県地方法務局佐久支部局総務課ということになる。
だから下の用紙に必要事項を書き込んで、
法務局佐久支部局に提出する。

ところが、ここで15万円を支払うわけではない。
そこでの手続きが済んだら、
八十二銀行岩村田支店にいき、入金をする。
なぜ八十二銀行岩村田支店限定なのかというと、
そこの中に、日本銀行岩村田代理店があるからなのだ。
つまり、法務局が預かるお金は、
日本銀行で預かるということになるわけだ。
なかなか知る機会がないと実感できないことだ。
確かに日本銀行を中3で学ぶとき、
発券銀行・銀行の銀行・中央銀行・政府の銀行と
4つの役割について学ぶわけだが、
政府の銀行という役割について、
こんな役割があったなんて・・・って改めて思う。
いわれてみればソリャソッカって感じなんだけど。
選挙が終了して没収点を超えていれば、
当然ながら供託金15万円は戻ってくる。
とはいっても選挙から2週間経過しなければならない。
今回の場合は4月27日からということになる。
じゃあ、没収点を超えなかった候補者がいた場合の、
供託金15万円はどうなるの?って思うのは当然。
もちろん候補者には返ってこない。
じゃぁそのまま法務局が没収するのか・・・
というとそうでもないようだ。
どうやらその場合は、
佐久穂町が還付請求権者になる。
これらの没収点について有名なのは
なんと言っても東京都知事選挙。
2020年の選挙では22人が立候補し、
没収点を超えていたのはたったの3人。
東京都知事選は供託金が300万円だから、
300万円✕19人で
5700万円が東京都に没収されたことになる。
うむむ。
でも、ただ単なる売名行為ではなく、
次回の選挙に向けての宣伝行為だとしても、
300万円が安い・・・と思える人がこれだけいるのかと思うと、
すこしびっくりする。
供託金の納入については、
もうすでに手続きをしても構わないとのことだ。
ふむふむ。
届出書類に関する事前審査まであと7日

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